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掲載経過により、表現や数値等に差異がありますので、内容はあくまで参考で、詳細はご相談ください。
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47. 借地借家法
借地権が消滅した場合には、建物の賃借人も土地を利用する権原を失い、土地所有者に土地を明け渡さなければなりません。
普通借家契約の場合、借地借家法上の借地権の存続については、建物の構造による区分することなく一律に30年となります。借地契約をする際に、「木造建物に限る」というような制限をつけても構わないませんが、借地借家法では建物の構造による存続期間の違いはありません。また、建物の朽廃により借地権が消滅することもありません。
普通借家契約の場合、借地人が期間満了後も土地の使用を継続する場合であっても、建物がないときは期間満了により借地権が消滅します。
借地人がアパートを建築するとき、アパートの所有を目的であっても事業用借地権は、設定できません。事業用借地権については居住の用に供する建物の所有を目的とすることはできません(借地借家法第24条第1項)。
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